人気スポットの沖縄こどもの国で夏を楽しみましょう。沖縄に旅行等で訪れた時に人気のスポットです。特に小学生ぐらいのお子様がいる家族には大人気です。この沖縄こどもの国は昭和47年に開園しておりますので、とても歴史が長い施設です。特徴としては、動物園のみならず、アミューズメント施設も併設しているということです。動物園だけでは物足りないお子様には、まさしくうってつけの遊びの施設ではないでしょうか。料金設定もとてもリーズナブルとなっておりますので、この夏、注目のスポットです。 沖縄にはまだ行ったことが無く、知人や友人から、とてもいいところだと伺っています。そんな私が沖縄に行ったら寄ってみたい観光地のひとつが、人気スポット 沖縄こどもの国です。動物園はもちろん、ワンダーミュージアムと、チルドレンズセンターという3つの施設があります。私は動物が好きなので、動物園に行ったら子供よりも楽しんでしまうかもしれません。特にゾウが大好きで、あの大きくてゆったりとした姿を見ていると、とても癒されるのです。
「災害対策基本法の災害緊急事態は関東大震災級への備えだったのに布告されなかった。法体系が使われていない」
憲法記念日の5月3日、都内で開かれた「民間憲法臨調」のフォーラム。運営委員長の西修(おさむ)駒沢大元教授は、東日本大震災への対応を“平時の論理”で乗り切ろうとする菅直人政権の不作為を批判した。
災対法は、死者約4700人、負傷者約4万人を出した昭和34年の伊勢湾台風をきっかけに36年に制定された。同法105条では、首相に「災害緊急事態」布告の権限を与え、109条は「国会閉会中」であれば、生活必需物資の配給や引き渡し制限、債務の支払い延期などの緊急政令を出すことも認めている。
「関東大震災程度のものが、これに当たります」
制定当時、藤井貞夫自治省行政局長は国会答弁で、災害緊急事態が布告される事態をこう説明している。
それから半世紀。「千年に一度」といわれ、菅首相も「国難」と称した大震災でも災害緊急事態は宣言されなかった。
官邸では「細野豪志首相補佐官らが検討したが立ち消えとなった」(関係者)とされる。枝野幸男官房長官は9日の記者会見で「災害緊急事態は(緊急)政令の制定が唯一の効果だ」とし、国会開会中だったため必要なかったと説明した。
緊急事態宣言というメッセージによって、国民の協力を求めるという「政治の発想」も見あたらない。枝野氏は10日、「国会にお願いすれば、多分すぐに(緊急対応に関する)法律を作れた」とも述べ、緊急政令を改めて否定した。
だが菅内閣は実際には一本の緊急法案も提出していない。原発事故も含め震災直後にはガソリンや医薬品などが不足し、入院患者の移送では死者も出るなど悲劇が起きた。それでも臨機応変の法律や政令はいらなかったのか。
平成16年5月には民主、自民、公明3党が大規模災害やテロなどに備える「緊急事態基本法案」の制定で合意したが、いつの間にかうやむやになった。
官邸関係者は「災害緊急事態は戒厳令的で疑問符がある」と拒否反応を示す。軍隊が前面に出る戒厳令と災害緊急事態宣言とでは、全く意味合いが異なるにもかかわらずだ。そこには、非常事態を想定しない現行憲法下で平和と安全の神話に浸ってきた“戦後日本”のメンタリティーが反映されている。
■国際規約も「権利制限」
国民に最大限の自由と権利を認めるべき平時の体制のまま、大災害や有事といった非常事態を乗り切ろうとすると被害が増したり、事態の解決を遅らせかねない。平時への復帰には一時的に行政府に権限を集めて対応した方が合理的だ。
例えば、国際条約である「国際人権規約」(市民的及び政治的権利に関するB規約)の第4条は、非常事態が公に宣言された際、「締約国は必要な限度において、この規約に基づく義務に違反する措置をとることができる」と定めている。
つまり、市民の自由や権利を守るための国際規約でさえ、非常時には一時的な自由・権利の制限を容認している。
日本の現行憲法も12条や29条などで国民の自由と権利、財産権などを「公共の福祉」のため制限できるように書いている。しかし、その規定も平時ばかりが意識され、正当な補償をともなう土地の収用でさえ、極めて限定的な措置をとることにとどまっている。
さらに、現行憲法には非常事態の規定がなく、「公共の福祉」でもって国民の自由と権利・財産を制限することが社会共通の認識になっていない。
現憲法に欠ける非常事態規定を盛り込もうにも、憲法改正のための国民投票の前提となる衆参両院の憲法審査会は委員の選任さえ行われておらず、いつになったら始動するか不透明だ。
平成2年(1990年)から20年(2008年)までの間に新憲法を制定した国はスイス、フィンランド、タイなど93カ国。西修(おさむ)駒沢大元教授がこれら93カ国の憲法を調査したところ、すべてに非常事態条項があった。
西氏は「世界のほとんどの国の憲法は非常事態に備えている」と指摘する。非常事態に正面から向き合おうとせず、「平時の憲法体制」しか持たない国は日本くらいだ。
日本と同じ第二次大戦の敗戦国であるドイツは1968年、憲法(基本法)に緊急事態条項を加えた。武力攻撃事態の手続きや大規模自然災害・事故での連邦政府と各州の役割分担を定めている。
フランスは憲法で大統領の緊急措置権限と戒厳令を定めている。韓国の憲法は「戦時」「事変」とそれに準ずる「国家非常事態」への対応を定めている。
米国憲法には明文規定はないが、行政権を持ち軍の総司令官でもある大統領が、非常時には「国家緊急事態宣言」を出してあらゆる権限を持つのが前提。緊急事態を宣言する手続き法が存在する。
森本敏拓殖大海外事情研究所長は3日の民間憲法臨調のフォーラムでこう訴えた。
「現憲法の下の戦後体制が崩壊しているのではないか。国民と国の安全の根っこにある憲法が不備のまま、パッチワーク的に対処していいわけがない」
戦後最悪の被害をもたらした大災害を前に、憲法のあり方が問われている。(榊原智、小田博士、田中靖人)
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